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会社固有労働協定——Company Specific Labour Agreement(+Project Agreement)

業界協定・DAMA・プロジェクト協定のいずれも使えない場合の、個別企業向けの協定。例外的なスキルニーズの立証・利害関係者協議・訓練計画などのハードルがある一方、英語・年齢・給与・実務経験の緩和を個別に申請できます。移民法書士在籍のICNが要件を整理します。

最終更新: 2026年7月15日 | 出典: 内務省 Company specific labour agreements ページ(2025年11月確認)。制度は改定されます。

WHENどんなときに使う協定か

会社固有労働協定は、雇用主が次の状況にあるときのための協定です。

標準的な技術系ビザプログラムが使える場合、または業界労働協定・DAMAでカバーされる場合は、会社固有協定は検討すべきではありません(=最後の手段的な位置づけ)。

SKILL NEEDスキルニーズの立証

オーストラリア人労働者では満たせない例外的なニーズがあることを示す必要があります。証拠として: 海外に求めるニッチなスキル多様で多数の採用努力タスクを含む詳細な職務記述を提出します。

ポジションはANZSCOスキルレベル1〜4である必要があります(カテゴリー3の地方地域の事業では、例外的な状況でスキルレベル5相当が考慮される場合あり)。海外の技術労働者は原則として、その職種のANZSCOスキル要件と、業界の登録・ライセンス要件を満たす必要があります。

CONCESSIONS要求できる緩和(concession)

会社固有協定のビジネスケースでは、標準ビザ要件への緩和を要求できます。緩和は次に及ぶことがあります。

永住パスウェイはEmployer Nomination Scheme(subclass 186)で要求できます。Skilled Employer Sponsored Regional(subclass 494)にも永住パスウェイがありますが、これは地方に立地する事業で雇用される海外労働者に限られます。
※協定テンプレートに例示された緩和の範囲を超える大きな緩和は、承認されにくいとされています。各緩和には強い理由づけが必要で、海外労働者とオーストラリア人の間で雇用条件・給与に不整合を生む緩和は適用されません

WORKFORCE労働力ニーズ(一時的解決策)

会社固有協定は一時的な解決策にすぎません。次を示す必要があります。

海外労働者は482(Skills in Demand)の英語要件を満たす必要があります。

STANDING「良好な状態」のオーストラリア企業であること

登録・営業オーストラリア登録企業で良好な状態にあり、少なくとも12ヶ月、適法かつ活発に営業していること
財務健全性公認会計士(chartered/certified practicing accountant)による財務健全性の証拠。求める海外労働者数を支えられることを示す
不利な情報がないいかなる法域でも法を破っておらず、当局の捜査対象でもないこと
その他債務超過(insolvent)でないこと/いかなる当局にも虚偽・誤解を招く情報を提供していないこと

CONSULTATION利害関係者との協議

すべての関連する利害関係者(業界団体・関連ユニオン・影響を受けるコミュニティ団体=学校や医療サービス等)と協議する必要があります。協議では次の情報を提供します: 各年の海外労働者数と職種/勤務地/提案給与・関連アワードと算定根拠/482プログラムに求める緩和/オーストラリア人労働力の訓練詳細。

回答期限は10営業日。回答がなければフォローアップし、さらに5営業日の猶予を与えます。労働協定申請時に協議の詳細情報を提出します——協議なしで提出された申請は、審査されずに返送されます。利害関係者は、要求に関する意見・フィードバックを直接内務省(labour.agreement.section@homeaffairs.gov.au)に送ることもできます。

🏗 Project Agreements(プロジェクト協定)

プロジェクト協定は、資源・インフラプロジェクトの建設フェーズで真のスキル不足があるプロジェクト企業向けの協定です。中豪投資円滑化協定(China-Australia Investment Facilitation Agreement)のもとで外務貿易省(DFAT)の承認を受けたプロジェクト企業は、プロジェクト協定を要求できます。申請前に labour.agreement.section@homeaffairs.gov.au へメールしてください。

COMPANY LIST協定を持つ企業を探す(現行協定リスト)

内務省は現在有効な労働協定のリスト(List of current labour agreements)を公開しています(商業機密・安全保障上の理由で一部は非掲載)。会社固有協定を含む協定企業の把握や、就活の当たり先の参考にできます。

📜 現行の労働協定リスト(内務省・公式)を開く

💼 ICNのひとこと: 会社固有協定は雇用主側の負担(立証・協議・訓練計画)が重く、まず標準の482や、業界協定・DAMAが使えないかを先に検討するのが定石です。とはいえ、ニッチな専門スキルを持つ方が、その分野の企業に必要とされるという文脈では現実的な選択肢になります。ご自身のスキルがどのルートに最も乗せやすいか——標準482・業界協定・DAMA・会社固有——の見立てから、移民法書士がお手伝いします。

⚠️ ご注意: 要件・緩和・審査基準は改定されることがあり、承認・永住が保証されるものではありません。協定を申請するのは雇用主側で、内務省の審査があります。個別の可否は政府登録移民法書士(MARN 0637738)在籍のICNへ。
🔗 Company specific labour agreements(内務省・公式)

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