TOP > ワーキングホリデー総合ガイド > セカンド・サードビザ
OVERVIEWセカンド・サードの条件早見表
| セカンド(2年目) | サード(3年目) |
| 指定労働の期間 | 3ヶ月(最低88日)を1stビザ期間中に完了 | 6ヶ月(最低179日)を2ndビザ期間中に完了 |
| 年齢 | 申請時18〜30歳(日本国籍) |
| ビザ申請料 | A$1,000(豪政府へ支払い・2026年7月確認) |
| 滞在期間 | 12ヶ月(就学は最長4ヶ月・扶養のお子様の同伴不可) |
| 申請場所 | 国内外どちらからでも申請可(国内申請は所定のビザ保持が条件) |
出典: 内務省 Second Working Holiday visa / Specified work(2026年7月確認)
SPECIFIED WORK「指定労働」に数えられる仕事
対象の業種×対象の地域(郵便番号で指定)で行った、法定賃金が支払われた仕事がカウントされます。主な対象は:
- 🍇 農業(植物・動物の栽培/飼育) — 果物のピッキング・パッキング、農場作業など(地方地域)
- 🎣 漁業・真珠養殖(地方地域)
- 🌲 植林・伐採(地方地域)
- ⛏ 鉱業(地方地域)
- 🏗 建設 — 建築現場の作業・塗装・足場・現場清掃なども(地方地域)
- 🏨 観光・ホスピタリティ — 北部・遠隔地オーストラリア限定(2021年6月22日以降の就労)。ホテル・レストラン・カフェ・ツアーガイド・ダイビングインストラクターなども対象
- 🔥 山火事・自然災害の復旧作業(指定地域・ボランティアも可)
⚠ よくある誤解:「ファームならどこでもOK」ではありません。
対象業種であることと、対象地域の郵便番号であることの両方が必要です。ワイン醸造や食品加工などの二次加工、一般的な庭仕事は対象外。仕事を始める前に、勤務地の郵便番号を
公式リストで必ず確認してください。
COUNTING88日・179日のカウント方法(要点)
- 「3ヶ月」=暦日で最低88日、「6ヶ月」=最低179日。雇用期間中の週末・休日も含めてカウントできます(フルタイム勤務の場合)
- フルタイムで88日連続でもOK、パートタイムならその分長い期間が必要(フルタイム換算)
- 複数の雇用主・複数の期間に分けてもOK。ただし合計で88日/179日より短い期間に圧縮することはできません
- 1日に何時間働いても「1日」は1日分。有給の祝日・病欠はカウント可、無給の悪天候休みは不可
- 給与明細(ペイスリップ)は必ず保管を。申請時の証明になります
💡 攻略のコツ:指定労働は滞在の後半に回さず、早めに終わらせるのが鉄則です。悪天候・仕事不足で日数が足りなくなっても救済はありません。