ワーキングホリデーに参加するためには、ワーキングホリデービザが必要です。
※ビザ情報は随時に更新されます。最新情報はオーストラリア大使館・査証課にて必ずご確認をお願いします。
ワーキングホリデーの申請条件
(セカンドワーキングホリデーは条件が異なります)
・オーストラリアと ワーキ ングホリデープログラム協定締結国 のパスポート。 |
・申請日に18歳以上で31歳になっていないこと。 |
・ビザの申請日、発給日のいずれもオーストラリア国外にいること。 |
・ワーキングホリデービザで以前に入国したことがないこと。 |
・就労は 1 雇用主のもとで最長 6 ヶ月間まで可能。 |
・就学はオーストラリア国内で最長4ヶ月(=17週間)まで可能。 |
・最高12ヶ月まで滞在可能。 |
有効期間
・ワーキングホリデービザの取得日から 12 ヵ月以内に出発し、その出発日から 12 ヵ月間の滞在が有効となります。例えば、 30 歳の時点でワーキングホリデービザを取得し、その日から 1 年以内に出発すれば条件を満たしますので、 31 歳になっていたとしても出発が可能になります。つまり、申請時は 30 歳という条件であっても、 32 歳までワーキングホリデーに参加していることができるのです。
・出入国に関しては、ワーキングホリデービザの有効期間内であれば何度でも可能です。ただし、ワーキングホリデービザを取得後、ほかのビザを取得すると、ワーキングホリデービザは失効してしまうので注意しましょう。
申請方法
ワーキングホリデービザの場合、通常、日本国籍の方はインターネット( eVISA )にて申請を行います。オーストラリア国内では申請はできません。
ビザ申請手続きは全て英語です。
格安サポートパックご利用者には、弊社スタッフがマンツーマンでビザ申請サポートを致します。
申請先:オーストラリア大使館 査証課
健康診断
健康上の基準を満たし、その他すべてのビザ申請条件が満たされていた場合には、メールや郵便にて、ビザの発給が通知されますが、状況によっては健康診断が必要となる場合があります。その場合、健康診断はビザ審査が判断される以前に受診しなくてはなりませんので、ビザの申請は出発までの余裕を持って行いましょう。なお、健康診断費は申請料金に含まれません。
例1:健康診断が必要となる場合
・結核の危険性が非常に高いと考えられる国に居住している。 |
・結核の危険性が非常に高いと考えられる国または国々に
過去 5 年間に3ヵ月以上続けて滞在したことがある。 |
・オーストラリアの病院または医療機関(養護施設含む)を訪れる可能性がある。 |
・オーストラリアの育児施設(幼稚園または保育所を含む)で従業員、あるいは研修員として働く可能性がある。 |
例 2 :胸部レントゲン検査と健康診断(専門医の診断書を含む)が必要になる場合
・健康上の基準を満たしていない可能性を示す兆候がある。 |
・学校などの授業形式の中で 4 週間以上働いたり、就学したりする可能性があり、かつ結核の危険性が非常に高いと考えられる国のパスポートを所持している。 |
健康診断やレントゲン検査が必要な場合、 "Download forms required to complete your application." というメッセージが eVisa ヘルプデスクから届きます。
その場合は引き続き、案内に従って必要な手続きを進めて下さい。
申請に必要なもの
・クレジットカード (申請料はクレジットカード決済のみです) |
・申請料 485ドル (2019年7月1日現在)
※クレジットカード手数料
- American Express — 1.40%
- Diners Club International — 1.99%
- JCB — 1.40%
- Mastercard* — 1.32%
- PayPal — 1.00%
- Union Pay — 1.90%
- Visa* — 1.32%
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・残存期間 6 ヶ月以上の パスポート |
渡航時にはワーキングホリデービザ発給時に使用したパスポートを使用しなければならなりません。 パスポートの有効期限が1年以内の場合は、申請時期と渡航時期を考慮し、更新手続きをとった上でビザ申請を行いましょう。 |