オーストラリアの留学生でも、
ワーキングホリデービザや学生ビザに労働許可申請をして働いている場合は、
''TAX RETURN/タックスリターン''と呼ばれる日本の確定申告にあたる作業をして
所得税の調整をします。
ビザに関係なく、働いた人には確定申告の義務が発生します。
オーストラリアの会計年度は7月1日から翌年の6月30日まで、
''TAX RETURN/タックスリターン'' は7月1日から10月31日までの間に
前年度分の提出を行います。
オーストラリアで働く場合には、''TAX FILE NUMBER/納税者番号'' という
税金管理のための番号を取得してからでないと働くことができませんが、
この管理番号に従って、給料から所得税が源泉徴収されています。
年度末が過ぎると、雇用主から「給料支払い明細書」にあたる
''Payment Summery'' が渡されますので、
それをもとに Tax Return を進めていきます。
この際、紛失したり、何らかの理由で受け取れない場合でも、
正確な内容の記された署名入りの給与明細コピー、
文書、ステートメントを受け取ります。
これがないと、''TAX RETURN/タックスリターン'の申告に
膨大な手間と時間が掛かることになるので、
退職後の引っ越し先等は、雇用主に連絡しておきましょう。
個人で仕事用に購入した品や制服のクリーニング代などの領収書を保管しておき Tax Return 時に還付してもらうのですが、
自分で Tax Return をする場合は、
説明書のついた ''TAX PACK'' という書類セットを手に入れて記入していきます。
日本の確定申告同様かなり根気のいる作業ですので、
面倒な人は税理士さんに頼むと100ドル前後ぐらいで
代行サービスが受けられます。
オーストラリアでは、税務上「居住者」と「非居住者」に分類され、
それによって所得税率も変わってきます。
およそ半年以上の滞在者が「居住者」扱いされ、
年6000ドル(約55万円ぐらい。為替レートにより異なる)以下は無税ですが、
「非居住者」が働くことになると、
年1ドルしか働かなくでも29%の所得税がかかってきます。
通常のオーストラリアの決算月(6月)を待たずに帰国する方。
例えば、7月-9月まで働いた収入があり、
10月に帰国する場合、翌年の6月までタックスリターンを待つ必要はありません。
帰国時にタックスリターンの手続きを行うことができます。
また帰国後に日本から申請する場合、申告期間中ならば、
e-taxを使ってオンラインで申告できる他、
郵送、オーストラリア国内の専門家に依頼できるので、
帰国後に日本から申告もできます。
居住者から非居住者へ、非居住者から居住者へ変更した場合は、
税額が変更することもあります。
その場合は、TFN Declaration (Tax File Number Declaration) を再度記入して、
雇用者へ提出し直します。
収入があるのに申告しないのは法律違反だということを忘れずに!
※ご注意
この情報はオーストラリア税制に関する一般的なもので、
個人状況の違い等は一切考慮されていません。
これらの情報を使用した結果に生じた金銭、
資産に対する損害に対しての責任は一切お受け致しません。
詳細は、ATOのウェブサイトを見るか、
専門家(Accountants/ 会計士又は Tax Agents/税理士)に相談しましょう。