留学、ワーキングホリデーなど、海外へ長期間滞在する場合には、
市役所で「国外転出届」を提出する必要があります。
手続きは簡単、住民異動届という雛形の書類に、移動日や住所、本籍を記入し、住民課(または市民課)へ提出すれば完了です。
その際、免許証やパスポート、健康保険証など本人確認ができるものを持参しましょう。
国外転出届には、「新住所」を記入する欄があるのですが、ここには「オーストラリア」と国名を記入すれば OK です。
届け出は日本出発の約2週間前からできます。
国外転出届を提出する場合、対象となる人とは?
「日本を1年以上離れて海外に滞在する者」とされています。
つまり、6ヶ月間の語学留学や観光ビザによる短期留学、ワーキングホリデー
(セカンドビザなど1年を超えるものは必要。要確認)など、1年を超えない場合、
国外転出届の提出義務はありません。
また査証の種類等を問われることはありません。
1 年未満の場合でも「国外転出届」は提出したほうがいいのか?
国外転出届を提出せず住民票を日本に置いていく場合、社会保険または国民健康保険に加入する義務があるので、国外滞在の間も保険料を支払わなければなりません。
それを免れるために、国外転出届を提出していかれる方が多いようです。
国外滞在中、何度か日本に帰国して保険を利用するのであれば提出する必要はないと思いますが、「民間の海外旅行保険に加入する」または「確実に帰国する予定がない」場合、保険料の支払いを停止させるために国外転出届を提出していかれてもよいかもしれませんね。
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